こんなお悩み
ありませんか?
遺留分を取り戻したい方は
ご相談ください
本来、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。 しかし実際には、特定の相続人だけが利益を得て、他の相続人は納得できない内容を記載された遺言書が残されることも少なくありません。 例えば「自分が死んだら、愛人とその子供に全財産を渡す」と記載した遺言書は、残された家族にとって、全く納得出来るものではないでしょう。
弁護士法人エースパートナー法律事務所では、このような「納得できない」相続を紐解き、力強い味方として親身に対応いたします。 「話し合いの気が進まない」「遺留分の計算方法が分からない」など、遺留分に関する悩みは尽きないものです。弁護士ならではの観点から、最適なご提案を行います。
遺留分(いりゅうぶん)とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。
また、代襲相続人にもこの遺留分権は認められます。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。
遺言書の存在が明らかになってもこの遺留分権利者はその権利を主張することが出来ます。
なお、2019年の法改正により、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に名称変更されました。
エースパートナーが
選ばれる理由
エースパートナーの
解決事例
Case 01
70代男性
相手方弁護士が預金情報の開示に応じず遺留分侵害額を請求できなかったが、弁護士の交渉により、預金を開示させることに成功。遺留分減額として300万円を獲得。
相手方が弁護士を立てて交渉してきた場合、自力での交渉は難しくなります。遺留分の話し合いが進む前に弁護士へご相談がおすすめです。
エースパートナーの弁護士が豊富な経験と知識を用いて、遺留分に関する争いや不満を解決までサポートいたしますのでご安心ください。
Case 02
40代男性
親族間の対立が激しく、遺産相続が円滑に進まない状態だったが、エースパートナーの弁護士が手続きや交渉を代行し、満足できる形で遺留分侵害額請求に成功。
「親族が疎遠で交渉が難しい」「相手が話し合いに応じない」といった、親族間のお悩みは遺産相続にはつきものです。
エースパートナー法律事務所は「自分の遺留分はいくらなのか」「どのように請求すれば良いのか」など、遺留分に関するお悩みを丁寧にヒアリングし、最適なプランで解決いたします。
解決までの流れ
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1まずはお問い合わせ
あなたのお悩み解決の第一歩。
お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。 -
2ご相談・ご依頼
安心して悩みをおきかせください。
ご納得いただいた上でのご契約となります。
無理強いはしませんので、ご安心ください。 -
3解決
依頼者様にご納得いただける結果が得られたら、
無事解決となります。
費用について
相談料 | 無料 |
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弁護士報酬 | ご依頼者様と相談の上、決定します。 |
※別途、実費が必要となる場合がございます。
事務所紹介
お客様にとっての
最良のパートナーでありたい
当事務所では、「法律を知らない方にでも分かりやすく」をモットーに、法律相談やご依頼者様との打ち合わせ時には、難しい法律用語を使わず、かみ砕いた平易な言葉でのコミュニケーションを常に心がけております。
どのような時でも、迅速・適切・丁寧な対応で問題解決に向けて全力で取り組むことをお約束いたします。
事務所名 | 弁護士法人エースパートナー法律事務所 |
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所属会 | 神奈川県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 阿野 順一 (神奈川県弁護士会 登録番号37238) |
電話番号 | 0120-681-009 |
営業日 | 平日 9:00〜18:00 定休日 土日祝(ご予約で、土日祝も対応可能) |
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最寄駅 | JR 『川崎』駅徒歩5分 京急 『川崎』駅徒歩4分 |
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